障害児教育学研究室(真城研)の紹介

 私たちの研究室では、特別な教育的ニーズ論の考え方を基本にすえて、「環境」との相互作用を考慮しながら様々なレベルでの「障害」について考えていくことを心がけています。
 それゆえに、たった一つの答えを導くような研究にはなりません。「どうしたらもっとよい環境をつくれるだろうか」と一所懸命に「ああでもない、こうでもない」と考えています。
 机の上だけで考えていてはだめです。でも、考えを深めることなく実践に携われば、どこかで「マニュアルのような」実践になってしまう危険性があります。書店には、「誰でもできる特別支援教育」などとうたった書籍が増えてきました。
 でも、実際には、そうした本に書いてあるようなことは、取り組みのきっかけにはなっても、長期的には子どもたちの成長に資する実践を導くことが難しかったりもします。
 「学びて時に之を習う」という言葉は、座学と実践の両輪の大切さを教えている言葉です。一方だけでは、良い方向にはつながっていかないのです。
 前者だけでは机上の空論になってしまうことがあるでしょうし、後者だけではもし誤った方向に向かってしまっているときに、それに気付くのが遅れて取り返しのつかない過ちを犯してしまうことがあります。

 外国や日本の制度は、表面的な理解に留まりやすく、それが誤解の原因となります。そして、そうした誤解が、制度がつくられた当初の趣旨を大幅に逸脱した実践につながってしまう危険性を持っています。

 たとえば、   「インクルーシヴ教育」は、「通常学校にすべての子どもが通うようにすること」と思っていませんか?

  こんなことをいうと、
  「だって、障害者権利条約でもそういってるし、障害者制度改革推進会議などでもそうしたことを明言しているでしょう」
  という言葉が返ってきそうですね。

 でも、障害者権利条約には、「障害のある子どもが障害のない子どもと一緒に教育を受けること」がインクルーシブ教育であるとはどこにも書かれていませんし、それは権利条約の趣旨ではないのです。

 少し勉強している人からは、またまた反論が返ってきそうです。「いやいや、そんなことはない。障害を理由にして通常教育から排除されてはならない、と書かれているではないか」と。

 たしかに、そのように説明している日本の書籍は多いですよね。
 でも、それは、general education systemの訳を誤っていたり、「教育からの排除」の意味を恣意的に解釈しているからです。
 障害者権利条約では、障害があることを理由に「教育の機会」そのものを奪ってはならない、と説明しているにすぎず、「どこの場で」教育を受けるかについては、何も規定をしていません。

 誤解のないように補足します。
 障害のある子どもたちへの教育の責任は、特別支援学校だけでなく、通常学校(つまり、幼稚園、小学校、中学校、高等学校など)にもあることは、明確にいえることです。そして、まだまだ通常学校が役割と責任を十分に担えていないことも事実です。
 でも、そのことと、障害のある子どもたちが、すべて通常学校に通うように、という話を一緒にしてはいけません。
 まして、障害のある子どもがすべて通常学校で障害のない子どもたちと共に学ぶという「たった一つの選択肢」だけを是としてしまうと、むしろ障害者権利条約に反してしまうのです。

 様々な選択肢を用意し、それぞれの有効性と限界をしっかりと考え、また、それらが各時代の要請と共にどのように効力を持つのかを、多様な角度から考えることが大切です。

 私たちの研究室では、こんなことを主題にしながら、各学生が自らの課題意識に沿って学習を進めていきます。
 千葉に留まらず、どんどん外に出て行って、本物を見て触れて、考える。そんなことを大切にするゼミにしたいと思っています。

 ゼミ生の修論・卒論テーマは様々です。各々のテーマについてどこまで深めていけるか、皆でたくさんの努力をしたいと思います。
 

 
 

 研究室の学生による紹介もそのうちに開設します。

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